「適格消費者団体」とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことを意味します(消費者契約法第2条第4項)。 適格要件としては、 特定非営利活動法人…
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