2014-05-22 夜間窓口 ライフログ 刑事弁護 裁判所の夜間窓口まで準抗告の申立書を提出してきました。時間外であっても書面の提出は可能です。特に急ぎの申立の場合には、積極的に夜間窓口を利用します。そして、ようやく帰宅しました。入浴して疲れをとります。