「適格消費者団体」
「適格消費者団体」とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことを意味します(消費者契約法第2条第4項)。
適格要件としては、
- 特定非営利活動法人又は民法34条に規定する法人であること
- 不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動を相当期間継続して適正に行っていること
- 体制及び業務規程が適切に整備されていること
- 理事会の構成及び決定方法が適正であること
- 消費生活の専門家及び法律の専門家が共に確保されていること
- 経理的基礎を有すること
等が定められています。
平成26年4月14日現在における全国の適格消費者団体一覧は、次のとおりです。
- 特定非営利活動法人 消費者機構日本 東京都千代田区六番町15番地
- 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西大阪市中央区石町1丁目1番1号
- 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 東京都中央区日本橋堀留町2-3-5 グランドメゾン日本橋堀留101
- 特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地 ヒロセビル4階
- 特定非営利活動法人 消費者ネット広島広島市中区鉄砲町1丁目20番 第三ウエノヤビル3階D号室
- 特定非営利活動法人 ひょうご消費者ネット 神戸市中央区下山手通五丁目7番11号 兵庫県母子会館2階
- 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会さいたま市浦和区岸町7丁目11番5号
- 特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道札幌市中央区北四条西12丁目1番55
- 特定非営利活動法人 消費者被害防止ネットワーク東海 名古屋市中区丸の内二丁目18番22号
- 特定非営利活動法人 大分県消費者問題ネットワーク 大分市青崎一丁目9番35号
- 特定非営利活動法人 消費者支援機構福岡 福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号