性教育に不当介入 賠償が確定
性教育に不当介入 賠償が確定
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131129/k10013461211000.html
東京・日野市にあった養護学校が行っていた性教育を平成15年に当時の都議会議員が批判し、都の教育委員会が不適切だとしてやめさせたことについて、「不当な介入だ」と判断して、東京都と議員に賠償を命じた判決が最高裁判所で確定しました。
1審と2審は、いずれも「教育の自主性をゆがめる不当な介入で処分は裁量権の乱用だ」などと指摘し、東京都と議員3人に賠償を命じていました。
これについて、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は29日までに上告を退ける決定をし、東京都と当時の都議会議員3人に合わせて210万円の賠償を命じた判決が確定しました。
訴訟物としては国家賠償請求なのでしょうけれど、判断の枠組みとしては行政による裁量権の逸脱・濫用の有無を検討するといったものなのだろうと思います。
裁量権の逸脱と濫用を分けて考える見解もあるでしょうが、実務においてそこを突き詰めて考える実益というのは、乏しいのでしょうね。
中尾慎吾
bengoshi.soudan@gmail.com